感染症法により報告の義務が課される性感染症は以下の3種類です。

HIV

AIDSの原因ウィルスであるHIVは、感染症法で5類感染症に分類されており、医師は臨床的症状と検査によりHIV感染が判明した事例の全件を、7日以内に報告する義務が課されています。

梅毒

梅毒は感染症法で5類感染症に分類されており、医師は臨床的症状と検査により梅毒感染が判明した事例の全件を、7日以内に報告する義務が課されています。

エムポックス

かつてサル痘と呼ばれていたアフリカの風土病でしたが、2022年以降、世界各地に感染が拡がっています。感染症法で4類感染症に分類されており、医師は臨床的症状と検査によりエムポックス感染が判明した事例の全件を、直ちに報告する義務が課されています。